部門・拠点ごとでない全社レベルのDXに向けた計画を主務大臣が認定した上で、DXの実現に必要なクラウド技術を活用したデジタル関連投資に対して税制上の支援措置を講じます。
[対象]①ソフトウェア、②繰延資産、③有形固定資産(機械装置、器具備品)
[税制措置]特別償却30%又は税額控除3~5%
[対象期間]令和7年3月31日まで
[支援回数]同一法人一回まで(連結納税を採用している場合は、連結納税グループで一回まで)
[ホームページ]
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/iot_robot/digital_dx/dx_zeisei.html